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メンテナンス

幅広いメンテナンスサービスでお客様の設備を完全管理します。
お客様のニーズに合わせて全面的にサポート。

お客様ごとにカルテを管理し、徹底したアフターケアを行なっております。
老朽化した備品の交換やメンテナンス等のフォローもきめ細かく対応させていただきます。

点検完了までの流れ

①担当からご連絡

点検担当からお電話にてご連絡し、点検日の日程調整をさせていただきます。

②点検実施

消防法、同法施行令ならびに同法施行規則の定める所要の点検を実施します。

③点検報告書の作成

点検の報告書を作成します。お客様にご確認いただきます。

④消防署へ提出

消防署へ報告提出します。※各点検または対象物件によって報告義務の期間が変わります。

⑤アフターフォロー

点検で修繕や機器更新の必要がある場合、その改善案とお見積もりをご提案し工事いたします。

お預かりした個人情報は、業務以外の目的に使用いたしません。
またお預かりした個人情報は管理責任者を定め、紛失や漏洩などが発生しないよう積極的な安全対策を実施いたします。

各種点検

消防用設備保守点検

消防用設備について、消防法、同法施行令ならびに同法施行規則の定める所要の点検を実施します。消防設備は消防法で年2回(総合点検・機器点検をそれぞれ半年おき)の点検と、消防署への報告が義務です。

<例>

  • 自動火災報知設備
  • 非常警報設備
  • 屋内外消火栓設備 他
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点検項目自動火災報知設備・非常警報設備・屋内外消火栓設備 他
点検報告義務のある者消防法で定める防火対象物の所有者・管理者・占有者
点検実施者消防設備士・消防設備点検資格者
点検実施期間機器点検/半年に1回以上
総合点検/年に1回
報告年に1回または3年に1回
※物件用途により異なります。
※総合点検時に報告します。
  • 消防法第17条の3の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)
  • 罰則・点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号)
    ・その法人に対しても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)

防火対象物保守点検

防火対象物である既存の建物について、消防法に定める基準を満たしているかを定期的に点検します。

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点検項目防火管理者の選任、消火・通報・避難訓練の実施等
点検報告義務のある者消防法で定める防火対象物の所有者・管理者・占有者
点検実施者防火対象物点検資格者
点検実施期間年に1回
報告年に1回
  • 「防火対象物の点検及び報告義務(消防法第8条の2の2)」の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)の罰則適用があるほか、その法人にたいしても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)が科せられます

防火設備保守点検

防火設備について、建築基準法に基づき、定期的に検査し報告します。

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点検項目防火・防煙シャッター、防火扉、耐火クロススクリーン等
点検報告義務のある者検査対象の建築設備の所有者または管理者(所有者から市に建築設備について維持管理上の権限を委任された方)
点検実施者防火設備検査員
点検実施期間
年に1回(おおむね6か月~1年までの間隔をおいて地方自治体が定める期間)
報告年に1回
  • 建築基準法の防火・避難規定に違反した設計者、工事施者、建物の所有者、管理者、占有者は建築基準法第98条に基づき、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性があります。

防災管理定期点検

消防計画の作成・避難訓練・その他必要な業務を実施し、毎年1回定期的に点検、報告することを義務付けられています。

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点検項目防災管理者の選任、家具等の転倒、落下移動防止措置の有無等
点検報告義務のある者消防法で定める防火対象物の所有者・管理者・占有者
点検実施者防災管理点検資格者
点検実施期間年に1回
報告年に1回(消防署からの認定を受けると3年間点検・報告が免除)
  • 「防火対象物の点検及び報告義務(消防法第8条の2の2)」の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)の罰則適用があるほか、その法人にたいしても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)が科せられます

各設備保守点検

監視カメラ

電話

放送

設備時計

監視カメラ、電話、空調、その他弱電機器など、機材にトラブルが発生した際の部品交換や点検などに対応。
ご要望によって定期的な点検作業も実施します。

その他点検

建築設備定期点検

有資格者が、換気・排気・排煙設備・非常用設装置など年1回点検し特定行政庁に報告。
学校、図書館、老人ホーム 他

特殊建築物定期検査

厳しい技術基準に基づく規制がかけられており、有資格者が2年に1回検査し、特定行政庁に報告。
病院、劇場、遊技場、公衆浴場、旅館 他

地下水タンク点検

漏洩事故を未然に防ぐため、年に1回以上の内部清掃および内部点検が義務付けられています。

水質検査

貯水槽有効容量10㎥以上を設置する施設は、飲料水検査が6ヶ月に1回義務付けられています。
検査項目はPH、臭気、大腸菌、濁度 他15項目

煤煙調査

ボイラーなどは、大気汚染防止法に基づいて、年2回の測定が義務付けられています。